クレジットカード現金化と債務不履行

クレジットカード現金化の参考に、債務不履行について見てみましょう。
債務不履行の類型化
日本の法学界において債務不履行は、ドイツ民法学に倣って以下の3つの類型に分けて考えられてきた(ただし日本の民法典においてこれらの分類が用いられているわけではない)。
履行遅滞(りこうちたい)
履行期を過ぎても債務が履行されないことを言う。例えば、2月3日までに豆を届けるという契約において、3日を過ぎても豆が届かない場合である。
履行不能(りこうふのう)
契約を結んだ後に何らかの理由で債務の履行が不可能になった場合のことを言う。例えば、ゴッホの絵を買う契約をしたが、それを引き渡すまでの間に火災によって絵が燃えてしまった場合がこれにあたる。
不完全履行(ふかんぜんりこう)(積極的債権侵害)
一応債務は履行されたものの、その内容が不完全である場合をいう。例えば、ビール3本を注文したのに2本しか届かないというのがこれにあたる。
これに対して近時の有力説によると以下のように分類される。
本旨不履行
履行不能
このうち本旨不履行については帰責事由は要件ではない(したがって無過失の抗弁は認められない。ただし不可抗力の抗弁は認められるという。)が、履行不能については危険負担との関係から帰責事由が要件となる(したがって無過失の抗弁は認められる。)。判例は従来の通説に従って一般的に帰責事由を要件としており、民法現代語化の際にこれが条文化されそうになったが、前記有力説からの反対が強く、現在においても条文上は履行不能についてのみ帰責事由が抗弁として規定されている。Wikiより
クレジットカード 現金化を考えるうえで債務不履行について知ることは、参考になります。よりよいクレジットカード現金化を探していきましょう。

クレジットカード現金化

このブログ記事について

このページは、adminが2009年5月30日 17:18に書いたブログ記事です。

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